2007年01月21日

中古資産の耐用年数の決まり方

 前回の日記に登場したの償却率表をもういちど眺めてみることにしましょう。

耐用年数 定額法 定率法
 2年 0.500 0.684
 3年 0.333 0.536
 4年 0.250 0.438
 5年 0.200 0.369
 6年 0.166 0.319
 7年 0.142 0.280
 8年 0.125 0.250
 9年 0.111 0.226
10年 0.100 0.206


この償却率表からは、次のような事実が明らかになります。それは、「耐用年数が短いほど、償却率は上昇する」ということ。たとえば、1千万円のベンツを購入したとしましょう。車の法定耐用年数は、6年と税法で決まっています。償却可能限度額は取得価格の90%なので、結果的に900万円を6年間で償却することになります。毎年の減価償却のペースが定額法定率法でどの程度違うのかは、前回の計算例を参照ください。


 車の法定耐用年数は6年と決まっている。ふむふむ。なら、中古車の耐用年数はどのように決まるのでしょうか。減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条には、中古資産の耐用年数を計算する簡便法として次のような規定があります。

 法定耐用年数の全部を経過しているとき
耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%
 中古資産が法定耐用年数の一部を経過しているとき
耐用年数 = 法定耐用年数 − 経過年数 × 80%
 (一年未満の端数は切捨て。最短2年)


 では、上記の計算式を参考にして中古のベンツの耐用年数を計算してみることにしましょう。

 中古資産の
経過年数
計算式  耐用年数
 1年 6 − 1 × 0.8 = 5.2  → 5年
 2年 6 − 2 × 0.8 = 4.4 → 4年
 3年 6 − 3 × 0.8 = 3.6 → 3年
 4年 6 − 4 × 0.8 = 2.8 → 2年
 5年 6 − 5 × 0.8 = 2.0 → 2年
 6年以上 法定耐用年数6年 × 20%
= 1.2 < 最短2年
→ 2年


上表から、メルセデスベンツは4年落ちであろうが、6年落ちであろうが2年で落とせるということが分かります。どうせ買うなら、ちょっとでも新しいベンツのほうがいいですよね。結局、耐用年数は変わらないのですしね。世の中には、汗水たらして働いたお金をせっせと貯金して、やっとの思いで外車を買う人がいる一方で、節税のためにしょうがないから買う人もいます。ルールを上手に活かせる人とそうでない人の差は、案外ちょっとした知識の差だったりするのかもしれませんね。



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posted by ジェレミー・茂 at 18:29| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする